大崎市議会 2017-12-21 12月21日-07号
その他に制服、クラブ活動費、修学旅行費、遠足、見学費などなどが高額になっています。 3つには、給食費未納問題における教師と保護者のトラブルをなくせることも、そして教師の負担が軽減されるのではないでしょうか。 憲法第26条には、国民に教育を受ける権利を与え、保護者に子供に教育を受けさせる義務を課し、さらに義務教育はこれを無償とすると書かれております。
その他に制服、クラブ活動費、修学旅行費、遠足、見学費などなどが高額になっています。 3つには、給食費未納問題における教師と保護者のトラブルをなくせることも、そして教師の負担が軽減されるのではないでしょうか。 憲法第26条には、国民に教育を受ける権利を与え、保護者に子供に教育を受けさせる義務を課し、さらに義務教育はこれを無償とすると書かれております。
この学習教育費というのは、教科書以外の図書費、学用品、実験実習材料費、教科書外活動費、通学費、制服、通学用品、修学旅行、遠足、見学費、学級費、児童会費、PTA会費、その他学校納付金、寄附金などで学校教育のために各家庭が支出した経費であります。それ以外に給食費もかかりますので、父母負担は相当な額になります。義務教育はこれを無償とする、これは憲法第26条の規定であります。